動物の遺棄・虐待は犯罪です!


・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。

・愛護動物に対し、給餌・給水を怠ったり、健康や安全を保持することが困難な場所に拘束し、衰弱させるなどした場合にも虐待とみなされることがあります。

・愛護動物を遺棄した場合は、100万円以下の罰金に処されます。